35歳の陸自3等陸曹が部下に暴行を加え、停職1か月の懲戒処分を受けました。連隊長は部隊内のハラスメント撲滅に取り組む方針を表明しています。
長崎県佐世保市の相浦駐屯地に所属する第1水陸機動連隊の3等陸曹(35)が、おととし12月に東彼杵町の大野原演習場で部下に暴行を加えたとして、陸上自衛隊は20日付けで停職1か月の懲戒処分としました。
陸上自衛隊によると、3等陸曹は演習場で部下が車両の点検を怠ったことに腹を立て、足蹴りをする暴行を加えました。この暴行により部下はすり傷など1週間程度のけがを負ったということです。被害者が上司に報告したことで事態が発覚し、3等陸曹は「部下の行動に怒りが収まらず暴行してしまった」と話しています。
第1水陸機動連隊長の堀田朗伸1等陸佐は「ハラスメントの撲滅に向けた教育や指導を徹底し、部隊の健全化に全力を尽くします」とコメントを発表しました。