新上五島町職員が公金着服で懲戒免職/長崎

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新上五島町の職員が、町の公金や職員互助会費あわせて約240万円を着服したとして、町はこの職員を6日付で懲戒免職処分としました。

町によると、処分を受けたのは新上五島町総務課に勤務していた34歳の男性主査で、昨年6月から11月にかけて、町の収入に計上すべき保険会社からの手数料約28万円と、職員互助会費約214万円を着服していたことが明らかになりました。

この問題は、職員から「互助会からの支払いが行われていない」との指摘が相次ぎ、調査を行った結果、通帳を管理していた男性主査が着服していたことが判明しました。町の聞き取りに対し、男性主査は「借金の返済や生活費に使った」と説明し、着服を認めています。

着服された金額については、すでに全額が弁済されており、町は刑事告訴を行わない方針です。新上五島町は「公務員としての信用を損なう行為であり、誠に遺憾。再発防止に向け、職員への倫理意識の向上と服務規律の徹底を図る」とコメントを発表しました。

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